1953-05-28 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
第一に、二頁の丙類の十号、「写真機、写真引伸機、映写機、同部分品及附属品並二現像焼付用器具」これが従前四〇%でありましたのを三〇%にいたそうと、こう考えております。 十一号の「双眼鏡、隻眼鏡及同ケース」これは改正前は四〇%、これを三〇%にいたそうと、こういうふうにいたしておるわけでございます。
第一に、二頁の丙類の十号、「写真機、写真引伸機、映写機、同部分品及附属品並二現像焼付用器具」これが従前四〇%でありましたのを三〇%にいたそうと、こう考えております。 十一号の「双眼鏡、隻眼鏡及同ケース」これは改正前は四〇%、これを三〇%にいたそうと、こういうふうにいたしておるわけでございます。
○小林政夫君 第二種の四号の書き方ですが、この「貴金属製ノ時計及同部分品並二金又ハ白金ヲ用ヒタル時計及同部分品但シ第四十八号二掲グルモノヲ除ク」とあります。この書き方は、むしろ逆に書くべきじやないかと思うので、四十八号のほうへ「但シ第四号一喝グルモノヲ除ク」と書くべきだと思うのですがね。
特にこの提出されました資料の六十七頁にありまする「兵器航空機等ノ生産制限ニ関スル件」、これの第一條には兵器、航空機、戦闘用艦艇、弾薬、これらに掲ぐる物資の生産に使用するため特に考案し又は生産せらるる部分品並に原料及び材料、こういうことになつております。
而もそれに対して完全品並の保管料を支払つておる。大体單価が二千円ぐらいのものでありますが、御承知のように保管料は価格と重量と、この両方のあれから参りますが、その基準が、一つの基準になります価格というものを、最初の購入したときの新品価格と同じ値で計算いたしまして、漏つてしまつたもの、空つぼになつたものもあつたようでありますが、そういうものに対して保管料を漫然と支払つていたという案件であります。
少くとも戊類のびん、カン詰食料品並に二割程度に引下げるのが妥当であると考えられます。以上の理由によりまして、本請願はぜひ御採択を願いたいと存じます。
工場などにつきまして、資材のごときものは契約を解除して、そうしてこれに関しての「軍需品並に原材料及軍需生産施設の拂下は原則として有償とす但し地方官廳等に対するものは無償保管轉換することを得又有償拂下代金は直ちに全額支拂を要せず」こう書いてある。一般的の軍需品でありますが、この工場などの問題につきましても、すべてこれは契約を解除すると書いてあります。